容器の表示について

●化粧品容器の表示に関する注意点

・化粧品には法律、または化粧品関連団体の自主基準によって定められた表示を記載する必要があります。
・表示に関する主な規制(2017年12月現在)
 医薬品医療機器等法
 不当景品類及び不当表示防止法
 日本化粧品工業連合会の自主基準、通知等
 化粧品関連団体の自主基準、通知
 資源有効利用促進法
 消防法・高圧ガス保安法等
 公正競争規約など様々な規制があります。

●化粧品容器の表示に関する主要な事項

医薬品医療機器等法第六十一条
化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二 名称
三 製造番号又は製造記号
四 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
五 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
六 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(昭五四法五六・平一一法一六〇・平一四法九六・一部改正)
化粧品の表示に関する公正競争規約第4条
事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明瞭に表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。
(1) 種類別名称
(2) 販売名
(3) 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
(4) 内容量
(5) 製造番号又は製造記号
(6) 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
(7) 厚生労働大臣の指定する成分
(8) 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。
(9) 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
(10) 問合せ先
その他の法令
・資源の有効な利用の促進に関する法律
 リサイクルマークなど
・消防法
 危険物に該当する化粧品など
・高圧ガス保安法
 噴射剤に液化ガスを使用したエアゾール製品など
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